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立体商標の費用

願書作成の注意点

立体商標の費用も、平面商標の費用とかわりません。平面商標も立体商標も、同じ値段です。

基本的に商標登録の値段は、区分ごとに変わります。

登録料金の納付時期は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付する必要があります。この期間は、納付すべき者の申請により、30日以内に限り延長することができます。

※ 更新の場合には、申請と同時に登録料を納付する必要があります。

登録料の納付については、利害関係人が納付することもできます。ただし、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料についてはすることができません。